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本の内容や、ネットの画像ブログに公開するのは?
まとめブログはたくさんありますが、出版社や写真撮った人に許可を取っていたらキリが無いので引用って形で公開してるんですね。以下ア~キ全てに該当していないと、引用と認められないようです。
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合より引用
「引用」「転載」関係
ア、「引用」(第32条第1項)
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア: 既に公表されている著作物であること
イ:「公正な慣行」に合致すること
ウ:報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ:引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ:カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ:引用を行う「必然性」があること
キ:「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
つまりこのブログでやってる画像集などは
ア:〇公表されてる。
イ:〇まぁ変な使い方はしてないのでOK。
ウ:〇批評研究ですね。
エ:△微妙。文章がメインになってないとダメ。
オ:×やってないですね。何か施すか。
カ:〇より分かり易くする為に画像を使う。
キ:×やってない。
これから画像集やる時は
こんな感じだったら引用として認められそうです。
編み図も同じように出来そうだけど、
解説より完全に編み図がメインになってしまうから
本をスキャンしてブログに公開すると
ウ・エに完全に引っかかるので引用ではなく、
無断転載ってことになり、本の著作権侵害になってしまう。
雪の結晶モチーフで頂いたコメントはココを指摘されていたのですね。。
しかし、手書きで編み図を写してブログで公開すれば、編み図に著作権は無いので法律上は問題無い事になりますね。
写した編み図をブログで販売していれば不正競争防止法で訴えられるかもしれませんが、販売しないでただブログに公開してる場合は?商品では無いから不正競争防止法には引っかからない。精神的苦痛を理由として名誉棄損などで訴えられる?ただ、これを写したってのが証明出来ないと訴えようが無い。
グレーゾーンですね。。。。
「編み図1000から自分で写した編み図を公開するよっにゃは☆」
とか明らかに自爆してる場合はあっさり名誉棄損でやられるかもね!
本の編み図をコピーして個人的に使うのは?
「俺の好きな編み図一覧」とかコピペで作っても個人利用なら問題無いんですね。
平成24年通常国会 著作権法改正についてより引用
問7-7 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり,テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか。
(答)
私的使用に留まる限りは違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は,デジタル方式の「録音又は録画」であり,音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。
引用画像のニット帽の作り方を公開すると違法?
編み物の作り方は料理のレシピに近いので探してみた。
知らないうちにパクらないために…料理レシピに著作権があるかないかを判断するには?より引用
レシピの「表現」には著作権がある
料理の「作り方」には基本的に著作権が認められていませんが、レシピを世に出したとき、その「表現」には著作権が認められます。
たとえばレシピが書籍やWEB記事などになった際、その「作り方」そのものには著作権が認められませんが、レシピを説明した文章や写真には著作権があります。なので、全く同じ文章を使用したり、写真を転載したりすると、著作権の侵害になる可能性があります。
こんな感じで、レシピには著作権は無い。手順や画像を使って
ニット帽は引用画像のみで作り方は公開されていない。つまり料理の写真を見てこんな感じのレシピじゃないの?と予想するのと同等の扱いだと思います。
言ってしまえば、ニット帽の編み図+作り方の説明を公開したら、その写真と文章は編み物ブログ.comに著作権が発生する事になります。
もし引っかかるとしたらやはり不正競争防止法でしょうね。販売してる商品の模倣をされたら売り上げに影響が出る!ってね。しかしこれは販売しないので訴えられる可能性は極めて低いです。
0じゃないのでグレーゾーンですけどね。
てわけで垂れうさ耳付きニット帽は公開します。
キャラ物のあみぐるみをネットで公開は違法?
版権キャラクターを見て製作されたものなので二次創作物になります。
二次的著作物とはより引用
ある著作物から派生した作品
二次的著作物とは、ある著作物を元に作られた著作物という意味です。簡単に言えば前ページで出した例のような「自分で描いた好きな漫画のキャラクターのイラスト」などです。
動画サイトなどでは「MAD」というアニメや映画などを繋ぎ合わせたものもよく見られます。元作品が「一次」なので派生作品を「二次的著作物」といいます。ネット上では二次創作という言葉の方が一般的でしょう。
好きなキャラクターの絵を描くというのは最も一般的な二次創作です。漫画などのファンサイトではある漫画を独自設定で小説にしたりもしているようです。
既存のキャラクターを使った同人誌も二次創作になります。「同人」自体は商業流通ではない趣味の作品という意味ですから、オリジナルの設定、オリジナルのキャラクターの同人誌は二次創作にはなりません。
二次創作は合法?
ネット上はもちろんのこと、いろんなところで二次創作物を見かけます。これは二次創作が合法だからでしょうか?
答えは違法です。
著作物を作者の許可なく改変することは翻案権または同一性保持権の侵害となります。また特に改変しない場合、たとえば漫画のお気に入りのシーンをトレース(模倣)して描く場合(創作性がない場合)などは複製権の侵害となります。しかしこのサイトでも何度か説明したとおり、違法だからといってすべてが削除されたり、ましてや逮捕されるわけではありません。ほとんどの二次創作物は作者の許可を得てはいませんが、ファン活動の一環として黙認されています。作者としても、自分の漫画のキャラクターイラストをネットに公開されたところで何の損害もありません。むしろファン同士の交流を盛んにして作品を盛り上げてもらいたいと思っているのではないでしょうか。(もちろん作者によるので一概には言えませんが)
違法だけど黙認してるって場合が多いのか。
まぁコミケなんて二次創作の巣窟だしな。
ポケモンのあみぐるみ作りました!ってブログにUPしたら私的利用の範囲を超えるから違法になるけど、権利者から訴えられない限り大丈夫。グレーゾーンですな。
キャラ物あみぐるみを販売は違法?
無許可なら違法だよん。
フリマ・バザーなどで販売している物も違法です。
ハンドメイドマーケットやオークションではダメよって書いてあります。
minneの利用規約より引用
以下の各号に該当する作品又はそのおそれのある作品(以下、「登録禁止作品」といいます。)を登録することはできません。
19.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等
ここに思いっきり引っかかる。ヤフオクでは他の人から違反警告されたりしてID丸ごと削除されたりするので、止めた方が良いです。
ちゃんと許可取って販売したいなら直接連絡して許可取るか、
当日版権システムのあるイベントで販売するしか無いですね。
当日版権システムは以前紹介しました。↓
めっちゃ可愛いキャラ物あみぐるみ紹介!当日版権システムってなんだ??
ディズニー関係は権利の侵害すると個人でもがっつりやられるので本当に注意した方が良いらしいですよん。
小学校の卒業制作でプールの底に絵を描いたら、ディズニーから削除要請が来たようです。。
ディズニーが子供の落書きに"著作権侵害"を申し出ていた?!
キャラ物生地を使って小物販売は違法?
これネット上で色んな意見がありますね。
A:生地の端に営利目的禁止って印刷されてるから販売すると著作権侵害になるよ。
B:著作権料は生地の作る会社がすでに支払ってるから、購入した後に著作権料を支払うと二重に支払うことになるので自由に使ってよし。
C:キャラ物だからダメに決まってるじゃん、バカなの?
編み物ブログ.comではBを支持します。
理由は以下
弁護士ドットコム・二次創作の販売についてより引用
初めて質問させていただきます。
世界的にとても有名なキャラクターがプリントされている生地を、手芸店などで購入し(1mあたり¥○○として売られているもの)、服やバッグ、小物類などに加工して各種イベント(フリーマーケットなど)、店舗委託、インターネット等で販売し、利益を得る、という行為は著作権法に違反するのでしょうか?
同じように、手工芸店で売られているキャラクターのアクセサリーパーツを加工して販売するのは?(パーツそのものを複製するのではなく、そのパーツを使ってネックレスを作るとか)
そして、そのキャラクターが外国の企業のものだったら、日本の法律との違いってでてくるんでしょうか?
どこまでをオリジナルとしていいのかが分かりません。よろしくお願いいたします。
みんなの回答
まず、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得て適法に流通しているもの(真正品)であれば、いったんそのように適法に流通にだされたものについて、そのあと、その複製品を利用するについては、著作権侵害となりません(著作権法26条の2第2項1号)。これを権利消尽の原則といいます。
流通の各段階で、いちいち著作権を問題にしたのでは、流通に混乱をきたし、取引の安全が保たれないからです。
従って、このような真正品を買って、これを素材として商品を作成、売っても、著作権侵害にはなりません。
一方、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得ないで、違法に流通しているものであれば、そのような侵害品については、権利消尽の原則は適用されず、著作権者は、侵害品を販売している人、これを買ってさらに商品を作って売っている人に、著作権侵害を主張できます。もっとも、侵害品を買った人が、買った時点で侵害品だと気付かず、気付かないことに落ち度がなければ、そのあと、それを利用して商品を作って販売などしても、著作権侵害にはなりません(著作権法113条の2)。普通に手芸店で売っている物を買った消費者に、侵害品だと気付かなかったことについて落ち度があるとされるのは、一般的にはまれと思われます。
なお、キャラクターの著作物が外国で初めて発行されたものである場合には、その外国が著作権に関する条約に加盟していて、日本の著作権法で保護される場合には、そのキャラクターの著作権に関する複製品の日本での販売については、日本法が適用になるので、上の説明に変わりはありません。
すごい納得した。
・自力で生地にポケモンの絵を描いて小物にして販売したら違法
・ポケモン柄の生地を買って小物にして販売しても何も問題無い
これ何気に凄くないか?
バザーやフリマで売ってるのもOKなんだね。
フリー編み図はどこまでフリー?
無料で公開してるってだけで著作権は放棄してません。
なので、編み図の画像をそのままブログに公開したり、コピーして配布したりすると画像に著作権があるので、違法となります。
まとめ
以上気になって調べてみた結果でした。
管理人の独自解釈なので、編み物ブログ.comではこれに沿って運営していく予定です。
著作権は親告罪。
直接訴えられない限り捕まる事は無いですが、
モラルに沿った行動をしたいものですね。
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とりあえず全部の画像に引用元明示する作業からスタートだ。。。
ではまた!!