
今日はハンドメイド作品の権利について色々調べてみました。
これは法律でアウト、これはセーフ、これはグレー
微妙なところが多い。
キャラ物を販売するってのは完全にヤバいと思い、その事については前回調べました→当日版権システムについて
色々調べると、全部違法ってなるけどどうなんだろうね?
それではGO~。
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ハンドメイド作品の著作権について
以下太字は全て引用です。
著作物について
WIKIより引用→著作物
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。
ここに該当しなければ著作物にならず、著作権は発生しない。そしてセーターやニット帽、編み図に著作権はどうなってるのかを調べる。
服のデザインに著作権はある?
無いんですね。。
日本のアパレルは95%のパクリと5%のオリジナルで成り立ってる話
この話でも触れましたが、法的に特に問題無しって事になるのね。
「ファッション・デザインはどこまで自由か? ―『自由』であることとオープンカルチャー」より引用
ここでは実際に有名ブランドが有名ブランドを訴えた実例を紹介しています。
ファッション・デザインは、衣服や靴などの実用品のデザインであるため、著作権では保護されにくいと考えられています。実用的な機能に由来する形態を著作物として独占させてしまうと、その機能自体を独占させてしまうことになるからです。
ファッション・デザインが著作権でほとんど保護されず、他の知的財産権での保護のハードルも高いことにより、大半の模倣が最初から「自由」であったファッション業界では、個々のデザイナーがいかんなくクリエイティビティを発揮できた。しかし、そうして育まれたファッション文化にとって、「独占権があることを前提に、これを『オープン』化して創作と共有の文化を推進する」という発想から生まれたオープンソースの思想を受容することはそう簡単ではなかったのではないか
ブランドロゴなどブランドを象徴するデザインを模倣した場合は
商標法(立体商標、登録が必要)
不正競争防止法
2条1項1号・2号(登録不要)
が適用される為、違法となります。
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服のデザインでも明らかに模倣してる場合は違法になる
今年の夏にこんな事件ありましたね。
どこからが「パクリ」なのか? 藤井リナ・トリンドル玲奈起用の通販サイト摘発で考える業界のイタチごっこより引用
デザイン完全パクリで逮捕 ブランドタグつけかえてもダメ!
パクリ? インスパイア? ある意味、ファッションの世界では“模倣”はまかり通っている。巷で売られている洋服が「サンローラン」と似ていたり、別の店に並べられたバッグは「セリーヌ“風”」だったり。似てはいるけれど、明らかに別物であれば、流行を意識した商品作りと捉えられる。しかし、まるっきり同じデザインとなれば、それはすなわち「パクリ(盗作)」なのだ。
先月末、若い女性に人気のファッションブランド「スナイデル」のデザインを模倣した衣服を売った通販サイト「GRL(グレイル)」を運営する衣料販売会社「Gio」(大阪市西区)社長と商品企画リーダーが不正競争防止法違反(商品形態模倣)容疑で逮捕された。デザイン盗用の立証が難しいとされるファッション業界。しかも、民事訴訟ではなく刑事事件に発展するのはかなり珍しいケースだ。
GRLは10~20代の女性をターゲットにした衣料品などを低価格で販売するサイトで、モデルの藤井リナさんやトリンドル玲奈さんら人気モデルを起用したり、ファッション誌での掲載をPRしたりして人気を集めていたようだ。
「マッシュスタイルラボ」(東京都渋谷区)は、同社のブランドである「スナイデル」「リリーブラウン」と同一デザインの模倣商品を継続的に販売していたGioらに「不正競争防止法に違反する」と販売停止を再三申し入れていたが、応答がなく販売を継続していたため刑事告訴に至ったと説明している。
著作権は問題無くても、不正競争防止法に引っかかる場合は違法になるんですね。上の事件では明らかにパクリ商品を安く販売し続けて結局訴えられて逮捕されています。
不正競争防止法ってなんだ?
WIKIより引用→不正競争防止法
不正競争防止法の意義
市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。
この中でハンドメイドに関係ありそうなのは、以下
・デッドコピーの禁止
他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止
模倣商品の様態が元の商品と酷似していること
販売開始日から3年
・信用の保護
周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止
商品・営業表示に周知性を有していること
模倣商品と混同のおそれがあること(類似性)
期限無し
例えば
私のオリジナルデザインで販売してるヘビのあみぐるみが、完全にパクられてあみぐるみ本に載ってる!!!
って場合は上に該当するので、訴える事が出来るかもね。
ただ、周知の他人の商品って記載があるから相当有名な人じゃないと認められないのかな?微妙。
本の編み図を使用してオークションなどで販売して良いの?
編み図に実用新案登録番号が表記されてなければ、法的には問題無いってことになります。まぁ完全にパクって販売するとか人間性が疑われますけどモラルの問題なのか。。。
著作権のことで文化庁に電話しましたより引用
☆市販されている編み物の本や手芸店が毛糸と共に配布している編み図で編んだ作品をヤフーオークションなどで売ったら著作権違反なのか?
編み物の本に「この本に載っている作品をオークションなどで売らないでください」と記載されている場合はどうなのか?
これについての文化庁の方の答えは、
「違反とはなりません。同じ編み方や似たような編み方で編んだものをオークションなどで売るのは問題ないです。ただ、その編み図が実用新案登録をされていたら勝手に編んで売ってはいけません。実用新案登録を統括しているのは特許庁です。実用新案登録している編み図は、編み物の本のその作品の写真や編み図のページに『実用新案登録 何番』と記載する義務があります。記載されていないものは実用新案登録されていないということです。編み物の本に「この本に載っている作品をオークションなどで売らないでください」と記載されていても、実用新案登録されていない場合は編んで売っても違反とはなりません。」
とのことだったので、特許庁に電話して聞いてみたところ、
「実用新案登録されているものを使いたい場合は権利を譲ってもらうことです。権利を譲ってもらうには権利者との話し合いです。実用新案登録はまったく同じ内容のものでも登録できます。実用新案登録をされている編み図を使いたい場合は権利者と話し合ってください。権利をゆずっていただくのに弁理士会相談で相談するといいです。名古屋でしたら電話番号は***-***ー****ですが、これは相談は30分間無料の相談のみですので、なにか依頼するにはお金がかかります。相談するときに実用新案広報が必要です。実用新案広報は特許庁のサイトにあります。」
よく本に書いてある、
「営利目的での利用禁止」とか
「個人でお楽しみください」などは
お願いであり、法的に縛るものでは無いってことか。
中々衝撃的ですね。。。
でも、書いてある範囲内の利用であれば何も言わないけど、はみ出した場合は不正競争防止法や名誉棄損で訴えるよ^^とも解釈できます。
意匠権ってなんだ?
WIKIより引用→意匠権
意匠権(いしょうけん)とは、
新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利であること
意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある
①工業上利用することができる(量産可能なもの)意匠であること
②公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠でなく新規性を有する意匠であること
③既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によるものでないこと
④先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと
⑤公序良俗違反でないもの
⑥他人の業務にかかる物品と混同を生じないこと
⑦物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからならないこと
⑧同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができること
⑨複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできず、一つの意匠ごとに一つの出願としなければならないこと
つまり実用新案登録や意匠登録されていなければデザインや編み図は法的に問題無く使えるって事になりますね。てことは本の編み図を手書きで写して、ブログに公開するのも違法では無い=編み図自体に著作権が無い
ただ、精神的苦痛を理由として名誉棄損などで訴えられる可能性は0では無い。
本の内容や、ネットの画像をブログに公開するのは?
まとめブログはたくさんありますが、出版社や写真撮った人に許可を取っていたらキリが無いので引用って形で公開してるんですね。以下ア~キ全てに該当していないと、引用と認められないようです。
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合より引用
「引用」「転載」関係
ア、「引用」(第32条第1項)
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。
【条件】
ア: 既に公表されている著作物であること
イ:「公正な慣行」に合致すること
ウ:報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ:引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ:カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ:引用を行う「必然性」があること
キ:「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
つまりこのブログでやってる画像集などは
ア:〇公表されてる。
イ:〇まぁ変な使い方はしてないのでOK。
ウ:〇批評研究ですね。
エ:△微妙。文章がメインになってないとダメ。
オ:×やってないですね。何か施すか。
カ:〇より分かり易くする為に画像を使う。
キ:×やってない。
これから画像集やる時は
こんな感じだったら引用として認められそうです。
編み図も同じように出来そうだけど、
解説より完全に編み図がメインになってしまうから
本をスキャンしてブログに公開すると
ウ・エに完全に引っかかるので引用ではなく、
無断転載ってことになり、本の著作権侵害になってしまう。
雪の結晶モチーフで頂いたコメントはココを指摘されていたのですね。。
しかし、手書きで編み図を写してブログで公開すれば、編み図に著作権は無いので法律上は問題無い事になりますね。
写した編み図をブログで販売していれば不正競争防止法で訴えられるかもしれませんが、販売しないでただブログに公開してる場合は?商品では無いから不正競争防止法には引っかからない。精神的苦痛を理由として名誉棄損などで訴えられる?ただ、これを写したってのが証明出来ないと訴えようが無い。
グレーゾーンですね。。。。
「編み図1000から自分で写した編み図を公開するよっにゃは☆」
とか明らかに自爆してる場合はあっさり名誉棄損でやられるかもね!
本の編み図をコピーして個人的に使うのは?
「俺の好きな編み図一覧」とかコピペで作っても個人利用なら問題無いんですね。
平成24年通常国会 著作権法改正についてより引用
問7-7 個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり,テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか。
(答)
私的使用に留まる限りは違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は,デジタル方式の「録音又は録画」であり,音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。
引用画像のニット帽の作り方を公開すると違法?
編み物の作り方は料理のレシピに近いので探してみた。
知らないうちにパクらないために…料理レシピに著作権があるかないかを判断するには?より引用
レシピの「表現」には著作権がある
料理の「作り方」には基本的に著作権が認められていませんが、レシピを世に出したとき、その「表現」には著作権が認められます。
たとえばレシピが書籍やWEB記事などになった際、その「作り方」そのものには著作権が認められませんが、レシピを説明した文章や写真には著作権があります。なので、全く同じ文章を使用したり、写真を転載したりすると、著作権の侵害になる可能性があります。
こんな感じで、レシピには著作権は無い。手順や画像を使って
ニット帽は引用画像のみで作り方は公開されていない。つまり料理の写真を見てこんな感じのレシピじゃないの?と予想するのと同等の扱いだと思います。
言ってしまえば、ニット帽の編み図+作り方の説明を公開したら、その写真と文章は編み物ブログ.comに著作権が発生する事になります。
もし引っかかるとしたらやはり不正競争防止法でしょうね。販売してる商品の模倣をされたら売り上げに影響が出る!ってね。しかしこれは販売しないので訴えられる可能性は極めて低いです。
0じゃないのでグレーゾーンですけどね。
てわけで垂れうさ耳付きニット帽は公開します。
公開しました→リクエスト:子供用うさ耳付きニット帽【実践編】【製図修正UP】
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キャラ物のあみぐるみをネットで公開は違法?
版権キャラクターを見て製作されたものなので二次創作物になります。
二次的著作物とはより引用
ある著作物から派生した作品
二次的著作物とは、ある著作物を元に作られた著作物という意味です。簡単に言えば前ページで出した例のような「自分で描いた好きな漫画のキャラクターのイラスト」などです。
動画サイトなどでは「MAD」というアニメや映画などを繋ぎ合わせたものもよく見られます。元作品が「一次」なので派生作品を「二次的著作物」といいます。ネット上では二次創作という言葉の方が一般的でしょう。
好きなキャラクターの絵を描くというのは最も一般的な二次創作です。漫画などのファンサイトではある漫画を独自設定で小説にしたりもしているようです。
既存のキャラクターを使った同人誌も二次創作になります。「同人」自体は商業流通ではない趣味の作品という意味ですから、オリジナルの設定、オリジナルのキャラクターの同人誌は二次創作にはなりません。
二次創作は合法?
ネット上はもちろんのこと、いろんなところで二次創作物を見かけます。これは二次創作が合法だからでしょうか?
答えは違法です。
著作物を作者の許可なく改変することは翻案権または同一性保持権の侵害となります。また特に改変しない場合、たとえば漫画のお気に入りのシーンをトレース(模倣)して描く場合(創作性がない場合)などは複製権の侵害となります。しかしこのサイトでも何度か説明したとおり、違法だからといってすべてが削除されたり、ましてや逮捕されるわけではありません。ほとんどの二次創作物は作者の許可を得てはいませんが、ファン活動の一環として黙認されています。作者としても、自分の漫画のキャラクターイラストをネットに公開されたところで何の損害もありません。むしろファン同士の交流を盛んにして作品を盛り上げてもらいたいと思っているのではないでしょうか。(もちろん作者によるので一概には言えませんが)
違法だけど黙認してるって場合が多いのか。
まぁコミケなんて二次創作の巣窟だしな。
ポケモンのあみぐるみ作りました!ってブログにUPしたら私的利用の範囲を超えるから違法になるけど、権利者から訴えられない限り大丈夫。グレーゾーンですな。
キャラ物あみぐるみを販売は違法?
無許可なら違法だよん。
フリマ・バザーなどで販売している物も違法です。
ハンドメイドマーケットやオークションではダメよって書いてあります。
minneの利用規約より引用
以下の各号に該当する作品又はそのおそれのある作品(以下、「登録禁止作品」といいます。)を登録することはできません。
19.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等
ここに思いっきり引っかかる。ヤフオクでは他の人から違反警告されたりしてID丸ごと削除されたりするので、止めた方が良いです。
ちゃんと許可取って販売したいなら直接連絡して許可取るか、
当日版権システムのあるイベントで販売するしか無いですね。
当日版権システムは以前紹介しました。↓
めっちゃ可愛いキャラ物あみぐるみ紹介!当日版権システムってなんだ??
ディズニー関係は権利の侵害すると個人でもがっつりやられるので本当に注意した方が良いらしいですよん。
小学校の卒業制作でプールの底に絵を描いたら、ディズニーから削除要請が来たようです。。
ディズニーが子供の落書きに"著作権侵害"を申し出ていた?!
キャラ物生地を使って小物販売は違法?
これネット上で色んな意見がありますね。
A:生地の端に営利目的禁止って印刷されてるから販売すると著作権侵害になるよ。
B:著作権料は生地の作る会社がすでに支払ってるから、購入した後に著作権料を支払うと二重に支払うことになるので自由に使ってよし。
C:キャラ物だからダメに決まってるじゃん、バカなの?
編み物ブログ.comではBを支持します。
理由は以下
弁護士ドットコム・二次創作の販売についてより引用
初めて質問させていただきます。
世界的にとても有名なキャラクターがプリントされている生地を、手芸店などで購入し(1mあたり¥○○として売られているもの)、服やバッグ、小物類などに加工して各種イベント(フリーマーケットなど)、店舗委託、インターネット等で販売し、利益を得る、という行為は著作権法に違反するのでしょうか?
同じように、手工芸店で売られているキャラクターのアクセサリーパーツを加工して販売するのは?(パーツそのものを複製するのではなく、そのパーツを使ってネックレスを作るとか)
そして、そのキャラクターが外国の企業のものだったら、日本の法律との違いってでてくるんでしょうか?
どこまでをオリジナルとしていいのかが分かりません。よろしくお願いいたします。
みんなの回答
まず、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得て適法に流通しているもの(真正品)であれば、いったんそのように適法に流通にだされたものについて、そのあと、その複製品を利用するについては、著作権侵害となりません(著作権法26条の2第2項1号)。これを権利消尽の原則といいます。
流通の各段階で、いちいち著作権を問題にしたのでは、流通に混乱をきたし、取引の安全が保たれないからです。
従って、このような真正品を買って、これを素材として商品を作成、売っても、著作権侵害にはなりません。
一方、そのキャラクターのついた生地やアクセサリーパーツが、著作権者の許諾を得ないで、違法に流通しているものであれば、そのような侵害品については、権利消尽の原則は適用されず、著作権者は、侵害品を販売している人、これを買ってさらに商品を作って売っている人に、著作権侵害を主張できます。もっとも、侵害品を買った人が、買った時点で侵害品だと気付かず、気付かないことに落ち度がなければ、そのあと、それを利用して商品を作って販売などしても、著作権侵害にはなりません(著作権法113条の2)。普通に手芸店で売っている物を買った消費者に、侵害品だと気付かなかったことについて落ち度があるとされるのは、一般的にはまれと思われます。
なお、キャラクターの著作物が外国で初めて発行されたものである場合には、その外国が著作権に関する条約に加盟していて、日本の著作権法で保護される場合には、そのキャラクターの著作権に関する複製品の日本での販売については、日本法が適用になるので、上の説明に変わりはありません。
すごい納得した。
・自力で生地にポケモンの絵を描いて小物にして販売したら違法
・ポケモン柄の生地を買って小物にして販売しても何も問題無い
これ何気に凄くないか?
バザーやフリマで売ってるのもOKなんだね。
フリー編み図はどこまでフリー?
無料で公開してるってだけで著作権は放棄してません。
なので、編み図の画像をそのままブログに公開したり、コピーして配布したりすると画像に著作権があるので、違法となります。
まとめ
以上気になって調べてみた結果でした。
管理人の独自解釈なので、編み物ブログ.comではこれに沿って運営していく予定です。
著作権は親告罪。
直接訴えられない限り捕まる事は無いですが、
モラルに沿った行動をしたいものですね。
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ではまた!!