
今回は趣味で作った物などを販売する時に気になる著作権について!
色々調べましたが法律に関しては素人なので、編み物ブログ.comはこう考えています。くらいに考えてくれれば有り難いです。
下記クリックで好きな項目に移動
【ハンドメイド全般】基本的な技術の著作権や作品の制作・販売について
基本的な技術に著作権や、意匠権はあるのか?
【編み物棒針】
・表目、2×2縄編み、透かし編みなど
【編み物かぎ針】
・長編み、ポップコーン編みなど
【レジン】
・宇宙塗り、押し花を入れるなど
【マクラメ】
・平結び、ねじり結びなど
他にも沢山のハンドメイドがありますが、調べた限り基本的な技術に関しては特許・実用新案、意匠などの登録はありませんでした。
特に問題無く製作、販売しても良いと考えます。
技術は人から人へ受け継がれていくものなので、元の元の元まで辿ることは歴史を調べるのと同じになっちゃいますね。
特許庁の特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索で調べることが出来ます。
編み物で検索をかけると、ほぼ機械編みの機械の構造や、編み物道具の形などですね。
編み図やデザインに著作権はあるのか?
無いです。過去に調べた事があるので以下を参照。
あなたは大丈夫?ハンドメイド作品の著作権について
服のデザインに著作権はある?
服は実用品のデザインなので著作権で保護されにくい
機能自体を独占してしまうから
無いんですね。。
日本のアパレルは95%のパクリと5%のオリジナルで成り立ってる話
この話でも触れましたが、法的に特に問題無しって事になるのね。
WIKIより引用→意匠権
意匠権(いしょうけん)とは、
新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利であること
意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある
①工業上利用することができる(量産可能なもの)意匠であること
②公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠でなく新規性を有する意匠であること
③既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によるものでないこと
④先願意匠の一部と同一・類似の意匠でないこと
⑤公序良俗違反でないもの
⑥他人の業務にかかる物品と混同を生じないこと
⑦物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからならないこと
⑧同一または類似の意匠について、二人以上の者が出願をしたときには、先に出願した者のみが意匠登録を受けることができること
⑨複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできず、一つの意匠ごとに一つの出願としなければならないこと
つまり実用新案登録や意匠登録されていなければデザインや編み図は法的に問題無く使えるって事になりますね。てことは本の編み図を手書きで写して、ブログに公開するのも違法では無い=編み図自体に著作権が無い
ただ、精神的苦痛を理由として名誉棄損などで訴えられる可能性は0では無い。
実用新案登録や意匠登録も特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索で【編み図】を調べても、1件のみ。
実登319815 編地構成図
恐らくスカートなどを円形に編む時の計算式のような感じでした。
編み物ブログ.comの基本方針
えらい長くなってしまうので、
この記事にすべてまとめて書いています。
画像の正しい引用や、他のデザインを解析して公開はどうか?など。
あなたは大丈夫?ハンドメイド作品の著作権について
著作権に関する書籍を検索【楽天】
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まとめ
要点だけギュッとまとめてかなり簡略化!
FacebookやTwitterなどで色々な人に関わる機会が増えましたが、人によって著作権に対する意識にかなり差があるように感じました。
そしてハンドメイドの著作権に関する事をインターネットで調べようとしても、あまり出てこない現状で、編み物ブログ.comとして、色々調べて多くの人が安心してハンドメイドを楽しめるようにしていきたいと思います。
今後、著作権に詳しい弁護士さんに相談するなどして、もっと精度を上げて、より安心出来る情報を提供するブログにしていきたいと考えています。
今後共宜しくお願い致します。
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